ことぶきブログ
2017年3月26日 日曜日
青信号で横断歩道を
再度交通事故。一度書き始めるとしつこいですね。
民法第722条第2項に、「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。」との規定があります。ご存じでしょうか。「過失相殺」です。
今、このブログを書きながら、昔勉強した平井宜雄先生の不法行為の本を読み返していたら、過失相殺には結構難しい理屈がありますね。それはともかくとして、被害者に過失があれば、損害賠償額は減額されることがあります。
過失相殺を避けるためではありませんが、
子どもが小学生の頃、左右をよく確認して、青信号で横断歩道を渡るようにとか、友達とふざけて急に道路に飛び出してはいけないよとか、口を酸っぱくして注意していました。
常識は法律に通ずるものであるとしみじみ実感しております。
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ことぶき法律事務所
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投稿者 kotobukilawnet