ことぶきブログ
2017年4月11日 火曜日
勉強
今日の横浜は雨です。寒い、ですね。
暇つぶしに、休日、子どもの使っていた歴史の参考書を読んでいると、鎌倉時代(1232年)に制定された御成敗式目の第8条に、時効のような規定があると書いてあります。「20年知行年紀法」というものです。
習ったはずなのに、忘れています。一瞬、これは何としたことか、という気分に陥り、勉強の大切さに改めて思いを強くした次第です。
ところで、民法の教科書を開いてみると、時効の存在理由については諸説ありますね。私は、大学生のとき、「権利の上に眠る者を保護しない」との考え方を学んだときには、法律も厳しいなと感じたものでした。
手元にある四宮和夫、能見善久著「民法総則」第八版を読むと、現代社会における消滅時効の存在理由として、「債務者は10年間弁済の記録を保存すればよい、という事務の効率化の点にある」とありますね。直接時効とは関係ないのですが、弁護士も記録を紙ベースで保管しておくのは結構負担です。
歴史の勉強から話が飛びました。時効については、いずれまた触れたいと思います。
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