main_image02-thumb-920xauto-699649

ことぶきブログ 

2017年4月11日 火曜日

勉強

今日の横浜は雨です。寒い、ですね。

 

暇つぶしに、休日、子どもの使っていた歴史の参考書を読んでいると、鎌倉時代(1232年)に制定された御成敗式目の第8条に、時効のような規定があると書いてあります。「20年知行年紀法」というものです。

習ったはずなのに、忘れています。一瞬、これは何としたことか、という気分に陥り、勉強の大切さに改めて思いを強くした次第です。

 

ところで、民法の教科書を開いてみると、時効の存在理由については諸説ありますね。私は、大学生のとき、「権利の上に眠る者を保護しない」との考え方を学んだときには、法律も厳しいなと感じたものでした。

手元にある四宮和夫、能見善久著「民法総則」第八版を読むと、現代社会における消滅時効の存在理由として、「債務者は10年間弁済の記録を保存すればよい、という事務の効率化の点にある」とありますね。直接時効とは関係ないのですが、弁護士も記録を紙ベースで保管しておくのは結構負担です。

 

歴史の勉強から話が飛びました。時効については、いずれまた触れたいと思います。

 

 

 

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
ことぶき法律事務所
https://kotobuki-law.net/
住所:〒231-0013 神奈川県横浜市中区
住吉町1丁目12-5横浜エクセレントXVI 3階
TEL:045-663-1360
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

投稿者 kotobukilawnet

カレンダー

2024年4月
« 6月    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930