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遺産相続問題・遺言書

遺産相続でお悩みの方へ

遺産相続問題 遺産についてのご相談は、まず弁護士へ。 のちのちにトラブルの種を残さず、しっかりと決着をつけるお手伝いをします。

遺産相続案件は、さまざまなケースがあります。
「事実は小説より奇なり」といわれるように、想像もつかないことがおきます。
親子の問題だからといって、倫理的な対応が期待できることだけではないのが事実です。
当事務所では、不利な遺言書がある場合にも、できるだけ依頼人様の利益を守るべくご協力します。

あなたの相続分を守るために、弁護士としてアドバイスできることがあります。

  • 親と同居していた長男から「おまえの相続分はない」といわれた
  • 夫が亡くなって、夫の親と同居していたが今回、その親も亡くなってしまった。親族から冷たく扱われている
  • 故人の財産のすべてを把握している兄弟が、何も残っていないといっている
  • 事業継承のため、分割できない遺産があるが、兄弟が納得しない

上記のようなことでお悩みの方、あきらめないで早めにご相談ください。

Point 1. 遺産相続で納得できないときは、当事務所にご相談ください

相談を受けることが最も多いのは、親御さんがなくなって遺産があるのだかどうすれば良いかという漠然としたものです。
その場合には、相続人での協議の方法などをアドバイスします。
相続人同士で揉めてしまっている場合には、調停により解決します。

Point 2. 遺産総額がわからない?

問題になるのは、遺産の総額が見えない場合です。
不動産は比較的わかりやすい財産ですが、新しく購入したものなどは、チェックすることが難しくなります。
預貯金になると、郵便局の口座はどの支店を問わずに調査できますが、銀行の場合は、支店まで特定したあとでないと口座の照会ができません。
親のすべての財産を把握している相続人と、知らない相続人の間に認識の差ができてしまいます。実家から出てしまって、財産の状況を知らない相続人の場合は、総額を確かめることが必要になります。
そのような場合、どうやって口座を探すかという方法についてアドバイスをすることができます。実際に依頼人様で、財産に入っていなかった故人の口座を探し出した方もいらっしゃいます。

Point 3. 依頼人様の利益を守るのが、弁護士です。

弁護士は、依頼人様の利益を守るのが仕事です。
故人が、別の一人の相続人にすべての財産を相続させるという内容の遺言を残した場合でも、依頼人様がそれに納得できない場合には、遺留分の請求手続きを進めます。
遺留分とは、たとえ遺言書があっても、法定相続分の2分の1までは受け取ることができるというものです。
その際にも、依頼人様に、相続する財産の総額を調査していただくようになります。
普段から意識して、心当たりや手がかりを持っていることが、大切になります。

遺言書でお悩みの方へ

遺言書は、残された人への思いやりです。 法定相続通りで良いとお考えの場合でも、遺言書を残すことをおすすめします。 遺言書

基本的に遺言書は作成しておくべき、というのが、当事務所の考え方です。
それは、遺族の争いや思い違いを事前に予防するという考え方です。
自分の考え方を残すことは、奥さんや子どもたちのトラブルを避けることにつながります。
しっかりと遺言書を残すために、ご相談ください。

Point 1. 遺言書の書き方についてアドバイスします

依頼される方は、ご本人の場合も少なくありませんが、相続人になる予定の方が親に書かせたいという考えで相談に来られる場合もあります。
会社経営、農業など事業をしている方の場合は、遺産が分割されることで事業を続けることが困難になる場合もありますので、しっかりと事業継承について書くことをおすすめします。
当事務所では、基本的に依頼人様の利益を最大限に考え、遺言書に記述すべき内容などをアドバイスしています。
もちろん、遺言書の要件を満たすための条件もアドバイスします。

Point 2. 自筆証書遺言と公正証書遺言

自筆証書遺言の場合は、亡くなるまで遺言の内容を秘密にしておくことが可能です。
遺言書は家庭裁判所で相続人が集まって開封されますので、それまでは内容を知られることがありません。

メリット

遺言書があること、内容を秘密にすることができる。作成にコストがほぼかからない。書き直しが簡単にできる

デメリット

保管している原本がなくなる可能性や変造される可能性がある。遺言書の要件を満たしていない場合には無効になる。

公正証書遺言は、遺言があることもその内容も秘密にはなりません。ただし、紛失や変造の可能性はありません。災害などで紛失することがないために、有効な方法です。

メリット

紛失や改ざんを心配する必要がない。

デメリット

公証人役場で依頼するので、手数料が必要になる。遺言書があることを秘密にすることはできない。内容も漏れてしまう可能性がある。証人が必要。

争いを起こさない遺言書の作成や遺産相続争いも横浜の信頼の弁護士が解決します

横浜のことぶき法律事務所では遺産相続問題の解決をはじめ、相続人が争いを起こさないための生前対策としての遺言書作成のサポートやアドバイスを致しております。デリケートな問題も秘密厳守で、他のご家族やご親族には知られず弁護士へご相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。
遺産分割の方法や協議書の作成の仕方が分からないといったご相談から、遺産分割に不満があるケースや、揉め事が生じて協議が一向にまとまらないケースも、専門知識と豊富な経験を持つ弁護士が解決に導きます。
遺留分が侵害された場合の減殺請求や、認知や遺贈の問題まで幅広くご相談いただけます。ご遺志を死後に確実に反映させたい方のために、生前対策として遺言作成のサポートもしておりますので、横浜のことぶき法律事務所へお気軽にご相談ください。