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ことぶきブログ 

2016年9月16日 金曜日

交通事故にあったとき

交通事故にあったとき、物損事故にしますか人身扱いにしますかと警察に聞かれます。このとき、体のどこかに衝撃を受けた時には、たとえ大したことはないと思っても取りあえず人身扱いにすることをお勧めします。

 

外見上異常が無くても意外に後(2,3日後)から症状が出てくる場合があります。

 

物損事故では現場検証もなく、当事者からの聴取記録も残りませんので、事故状況についての証拠が残らず立証に苦労することがあるからです。

 

人身事故でも不起訴事案では実況見分調書しか出てきませんので、調書作成の立会はきちんと行うことが大切です。

何度も事故にあうことはないと思いますが、頭の片隅に知識として入れて置くとよいでしょう。

 

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