ことぶきブログ
2017年3月24日 金曜日
遺言の勧め(続)
今回は遺言です。
実は、裁判で有効か無効かが争われて無効とされることがあります。遺言者の意思に基づかない遺言は無効とされるからです。
前回のブログにも書きましたが、遺言はしっかりしているうちに作成した方が無難です。
遺言を書くことは、自分の死と向き合うことですから、抵抗があるかもしれません。私自身もその気力をなかなか持てず、後は野となれ山となれと無責任に思うこともあります。なんだか自分の人生が裁かれるようで怖くもあります。
しかし、相続争いに直面し、遺言があればなあと思うケースが多いのも弁護士の実感です。
子孫に美田を残すかどうかはともかく、トラブルは残さない方が賢明です。
当事務所でお役に立つことがあれば、ぜひご相談ください。ご自身のことご家族のことを考えるお手伝いができればと思います。
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ことぶき法律事務所
https://kotobuki-law.net/
住所:〒231-0013 神奈川県横浜市中区
住吉町1丁目12-5横浜エクセレントXVI 3階
TEL:045-663-1360
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投稿者 kotobukilawnet